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明和地所のお悩み・お困り事スッキリ解決し隊Case.5 まちの不動産屋さんに相談しちゃおう|戦後を生きた私たち世代だからこそ必要。「遺言書」の必要性

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最近、雑誌や番組で「遺言書」や「エンディングノート」の書き方が特集されています。なぜ、近年になってそれらが話題になっているのか。自身も遺言書の必要性に気付き、勉強をすすめる過程で相続に関する上級アドバイザー資格も取得した今泉浩一氏が、なぜ現在のプラチナ世代だからこそ遺言書が必要かを紐解いていきます。

「遺言書」と「エンディングノート」の違いとは?

遺言書を考えた時に、並んで出てくるのが「エンディングノート」。書き方の解説本はもちろん、実際に書き込めるものも目にすることが多くなりました。何となく同じようなものかしら…と思いがちですが、2つには明確な違いがあります。「一番大きな違いは『法的効力が有るか、無いか』です。法的効力とは、その内容が法律で認められ施行されるということ。遺言書には法的効力があり、エンディングノートには法的効力がありません。遺言書は自分自身の死後に残す意思を書面化したもので、遺産の分配や葬儀の方法など死後に関する意思を記し、法に従って施行します。その為、書き方には決まった形式があり、公正証書遺言書や自筆証書遺言書など手続きを踏む必要があります。逆にエンディングノートには決まった形式がなく、自由に作ることができます。通帳や保険の情報、墓石のデザインやメッセージ等、家族に残したい遺志を伝えることができます。法的効力はありませんが、遺族はそれを故人の意思として相続処理を進めるでしょうし、書類として残すことで根拠にもなります。まずはエンディングノートを書くことで親族関係や遺産、気持ちの整理をし、その上で遺言書を書くという手順でもいいかもしれませんね」。

戦後を生きた世代は、初めて個人で財産を持つようになった世代?

遺言書の歴史を紐解くと、起源は奈良時代まで遡るそうです。その後、明治時代に入ると旧民法が制定され、長子の家督相続制度が作られ、一度遺言書は廃れてしまいます。そして戦後、現在の民法が施行され「相続人の範囲と法定相続分」が定められるようになりました。「主に長男が財産を引き継ぎ、他の家族はその家にお世話になるという風習=家の制度から、戦後は資本主義社会へと変化し、個人が財産を持つようになりました。『それぞれが働き家庭を持ち、財産を築く』。今では当たり前のように感じますが、そうなったのは戦後からであり、私たち戦後を生きた世代は『初めて個人で資産を持つようになった』世代というわけです。自分で作った資産だからこそ、自分で遺し方を考えるのは当たり前のことだと思います。だからこそ今、遺言書の必要性を感じるのです」。

法定相続分は基準であり、縛られる必要はない。

…とは言え、前述したとおり日本には民法があり”それに従わなければならない”と考えている方も多いはずです。「例えば子どもが複数人いる場合、みんな等しい経済状況でしょうか? 残される伴侶はどの子どもに最期の面倒を見てほしいと思っているでしょうか。民法では、配偶者に1/2、子ども達が残りの1/2を分けるとしか定めていません。そこには、その家庭の生活背景や関係性は加味されていないのです。時代の流れからも、人の生き方はその人それぞれ。なので法定相続分に縛られず、自分で適正を考え財産を残すべきだと私は思います」。

遺言書を書くだけでは、遺産相続の争いがなくなるわけではない。

遺された遺産の遺し方によって家族が路頭に迷ったり、家族間で争うことになることほど、悲しいことはありません。それを防ぐためにも遺言書は必要ですが、遺言書を書けば争いが無くなるかと言うと「必ずしもそうではない」と今泉氏は話します。「遺言書は遺産分けの親の気持ちを書き残し、内容は非公開にするのが一般的です。内容を知り不満をもった相続人が書き直しを迫ったり、勝手に書き直すことを防ぐためです。しかしもし、誰かに不満の残る遺言書だった場合、法的効力はあれど家族間の関係性はどうなるでしょうか。円満とは言えない結果になりますよね。ではどうしたらいいか…そこで大事になるのが、遺言書の『付言』です。遺言書の文章は短い法律用語で書かれるので故人の気持ちはほとんど伝わりません。どうしてこのようになったのか、こう遺した気持ちを記すことで、争いのない遺産相続と、今後の家族のあり方に効果があるのです」。

「必ず争いになる」と分かっている場合は…?

事前に遺言書を作成したとしても、内容によっては「きっと争いになるだろう…」という結果になってしまうこともあります。今泉氏のところにも、そんな相談が多く寄せられるそうです。「どんなに努力をしても、兄弟仲や親子仲が改善されず、争いになることが想定できる場合がありますよね。例えば…どうしても親子関係が改善できず『長男には遺産を残したくない!』という方がいたとします。その場合、私は遺留分ギリギリの遺産を残しましょうとアドバイスします。全く与えなくすると『遺留分減殺請求権』を行使して、結局争いになってしまうからです。実際にそんな相談を受けて、遺言書の書き方を一緒に考えたこともありました。もしお困りの方がいらっしゃいましたら、お気軽にご相談くださいね」。もし出来るのであれば、遺言内容について生前から家族と話合っておくのも大切と、今泉氏。私は一年ごとに遺言書を書き換え、毎年お正月に家族が揃ったら遺言書の内容を発表しています。アッケラカンと公開し、親孝行評定までしてしまうと、子どもたちに気持ちも伝わり納得もしてくれます。遺言書の内容は秘密にし、付言で気持ちを伝えることが原則ですが、生前から自分の考え方を伝えておくことも大事なことです。争わない相続のために…一緒に方法を考えていきましょう!」

株式会社明和地所 新浦安本店
0120-380-791
住所:浦安市入船4-1-1
営業時間:10 時~ 18 時
定休日:水曜日

※この内容は、フリーペーパー「ゆうゆう手帖」Vol.47号に掲載された内容です。

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