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【今日もA子は大ピンチ!】認知症を発症すると資産凍結されてしまう?!浦安の司法書士さんが徹底解説!

なぜ?!認知症になると資産が凍結されてしまうのか?

認知症等を発症した場合、自分の財産を適切に管理できなくなる可能性があります。違法な引き出しや詐欺から本人の資産を守るために、資産管理を一時的に停止する必要があるとされています。

■例えばこんな資産が凍結されていまう!

・銀行口座
・現金
・不動産
・株式投資信託
・クレジットカード

その他、車や企業における経営権や持ち分等の資産も対象となります。

凍結された資産はどうなるのか?

まずは、「成年後見制度」が適用されます。
成年後見制度とは、裁判所が選任した「成年後見人」が本人に代わって資産管理や契約を行うことです。成年後見人選出には、申請から数か月かかることもあるので注意が必要です。

更に、親族が必ずしも成年後見人に選ばれるわけではありません!
15 年ほど前は家族親類が選ばれることが多かったのですが、現在は第三者(※ 1)が選ばれることが多くなりました。(※1)第三者とは主に、弁護士・司法書士・社会福祉士などの専門職の方や、NPO 法人などの方が選出されるケースが多いです。

しかも、何にいくらお金を使ったか明細を取っておかなければならず、また、後見人の報酬として手数料(※ 2)が毎年必要になります。(※2)手数料(報酬額)は資産額によって異なりますが、専門職の方がついた場合、毎月2 ~ 6 万円程度です。報酬額は裁判所が決定します。

また、「成年後見制度」が適用されると、原則 本人が亡くなるまでずっと続きます。

では…第三者が成年後見人に選ばれ、「成年後見制度」が適用された後はどうなるのでしょうか?

ここからは、冒頭漫画のB子さんのように「生前住まわれていた自宅(不動産)を売却したい」場合を例に説明していきます。

①成年後見人に相談

成年後見人が「売却を必要と判断」すれば…

②裁判所への許可申請
→許可:自宅の売却が出来る(許可が降りるまで時間がかかることもあるので注意…!)
→否決:自宅の売却は出来ない

■過去にはこんなケースもありました…

【家族や親族側の申請】【成年後見人・裁判所の結果】
余暇を楽しむためにマッサージチェアを口座のお金を使って買いたい。「否決」
理由:う~ん…ちょっと贅沢品かもしれません。
少しグレードを上げて民間の有料老人福祉施設に入れてあげたいな…。「否決」
理由:公的な施設の方が良いと思います。

もちろん、成年後見人も裁判所も何がなんでも否決しているわけではなく…本人の残り資産と今後の生活費のバランスを見て判断しているのですが、ご家族の気持ちとしては納得できない部分もあり、揉めてしまうこともあります。

対策方法は?資産凍結を防ぐ「家族信託」という方法。

日本では2007 年から施行された制度です。高齢化社会や認知症発症率の増加を背景に、資産凍結のリスクを回避する方法として注目され、相続対策としても広く利用されています。

家族信託とは、親が自分の資産を子どもに預けて管理してもらう仕組みです。親が病気や年齢の影響で自分の資産を管理できなくなったとき、子どもがそのお金を使って介護や生活に必要なものを買ったり、管理したりします。これによって、親の意向を尊重しながら安心して生活できるようにサポートする制度です。

■家族信託は、どんな方にお勧めの制度ですか?

高齢者のいる家族、障がいを持つ家族のいる方、事業承継を考えている方はもちろん、自宅を売却する予定のある方は家族信託を事前に結んでおくことをお勧めします。

■なぜ、自宅売却の予定があると、お勧めなのですか?

成年後見制度の場合、後見人の選任+裁判所の売却許可が下りて初めて手続きに進めます。タイムラグがあると市場の影響を受けやすく、またすぐに売却できるとも限りません。

「浦安の不動産市況がいいので、自宅を売却することで福祉施設入居の資金作りをするのは十分可能ですが…」

成年後見制度の場合、申請許可が下りて初めて売却の手続きに進めます。売却資金を福祉施設入居の準備金にと考える方が浦安でも多いのですが、売却までに時間がかかってしまい、困ってしまうご家族のケースもありました。

■自分で書類を作ることは出来ますか?

書類の作成は司法書士や弁護士、家族信託を専門に扱う企業といったプロに任せるのが一般的ですが、法律上は自分で作ることも不可能ではありません。ですが、特に不動産の場合、権利関係や登記方法が複雑なため、専門の方に作成してもらうのがお勧めです。想定外の税金がかかってしまったり、信託契約自体が無効になることもあります。

家族信託のメリット・デメリットまとめ

メリットデメリット
●家族内で資産管理ができる
●認知症になっても資産が凍結されない
●資産使用に関する本人の意思を
柔軟に反映できる
●ご本人が元気なうちは何度でも信託内容を変更可能
●書類を専門の方に依頼する場合、費用がかかる
●どれをどのようにと、1 つずつ家族で話合いながら決めるので、完成までに2 ~ 3 か月かかるケースが多い

家族信託は、家族みんなで作る信託契約です。ご家族みんなで、将来どのように資産を運用していくのが良いか、ご本人はもちろんのこと、サポートをする家族みんなが一番幸せに暮らせる方法を考えることが大切です。ご家族が集まる機会がありましたら、ぜひ一度みなさんで話合ってみてください。

■今回の解説を担当したのは…

司法書士法人オールシップ
代表 市山 智さん(司法書士・行政書士)

「安心して歳を重ねられる社会をつくる」を理念に。浦安の、地域に根ざした専門家としての親切な相談と的確なサービスを提供。

家族信託のこと、相続のこと…お気軽にご相談ください。

住所浦安市入船1-4-1
お問い合わせ047-711-0270
HPはコチラ
営業時間9:00 ~ 18:00
定休日日曜・祝日
※土は事前予約のみ

株式会社明和地所
売買コンサルティング事業部
部長 押金 正雄さん

豊富な知識と経験から社内外問わず信頼が厚い。宅地建物取引士の他FP 資格も保有。現在は(株)明和地所 常務取締役を兼務。

売買や賃貸、FP…不動産に関わる相続関係など、浦安の不動産のことならお任せください。

住所浦安市入船4-1-1
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※近隣提携コインパーキング有り。お問い合わせください

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