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浦安市の木造住宅の耐震診断・耐震改修にかかる補助金制度が拡充されました!

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地震大国の日本の住宅においてとても重要視されるのが自宅の耐震性です。
一般的に昭和56年以前に建築された建築を旧耐震、それ以後を新耐震なんていう呼び名で読んだりします。
有事の際、その基準の新旧で大きな差が生じていることもよく知られるようになってきました。
南海トラフ地震や、首都直下型地震などが懸念されている中、浦安市では住宅の耐震化に向けて大きな補助金制度をスタートさせました。
浦安市では平成25年度末時点で76%の耐震化率を平成32年までに95%以上とすることを目標としているそうです。

助成金対象

大きく分けて2つの費用補助がなされます。
木造住宅耐震診断助成と、耐震化改修工事助成です。

・木造住宅耐震診断

昭和56年以前の建築はそれ以後の建築に比べ地震に対する耐力が弱いことが多いとされています。
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耐震診断を行うことで、その木造住宅がどれだけの地震耐力を保持しているか明らかにすることができます。
結果、十分な強度があるかもしれないし、ないかもしれない。
まずは現状を知ることが最優先です。
実際に耐震診断を行う業者の知り合いがいなくても安心です。
今回の助成金に合わせて浦安市の登録を受けた診断士を複数用意してくれているようです。
申請者はその複数いる診断士の中から自分で選んで手続きをとることになるようです。
逆に言えば、知り合いの診断士がいたとしても、浦安市の登録がなければ、その費用補助は受けられないことになりますのでご注意下さい.

≪補助対象住宅≫
・市内に存する居住の用に供している昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅であること
・地上階数が2以下であること
・構造が、丸太組構造の住宅または建築基準法の一部を改正する法律による改正前の建築基準法第38条の規程による認定若しくは型式適合認定によるプレハブ工法の住宅でないこと
・建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合していること
・この要綱の規定に基づき平成19年4月2日以降の申請に係る補助金の交付を受けていないこと
引用:浦安市HPより

要は、旧耐震で、2階建てで、現行の建築基準に適合していて、同様の補助金を受けていない場合は申請の対象となる可能性があります。

≪対象者≫
対象となる住宅の所有者のみ
引用:浦安市HPより

つまり、自分が借りて住んでいる家は対象外です。
なかなか対象となる方の範囲は広そうです。

≪助成額≫
耐震診断にかかった費用の10分の9の額(限度額 12万円)。
引用:浦安市HPより

例えば耐震診断にかかる費用が135,000円だった場合、補助金は12万円となります。
15000円で診断を受けることができるとすれば、是非やるべきだと思います。

この耐震診断助成制度は市との事前協議が必要です。
耐震診断手続きをご自身で勝手に進めたのちに、浦安市に申請したとしても助成対象外とされていまします。
ご所有の建物が助成対象の可能性があると思われるのであれば、まずは市役所の建築指導課に相談に行くことから始めてはいかがでしょうか。
また、浦安市では耐震相談会を開催しています。
いきなり建築指導課に訪問するのはちょっと・・・という方はぜひこの相談会に参加してみてください。
開催日は以下の通りです。

  • 9月15日(木曜日)市庁舎 1階会議室S1
  • 10月22日(土曜日)中央公民館 第1会議室
  • 11月15日(火曜日)市庁舎 1階会議室S1
  • 12月18日(日曜日)当代島公民館 視聴覚室
    その他詳細は下記浦安市のホームページをご参照ください。
    木造住宅の耐震相談会

・木造住宅耐震改修工事

上記の住宅耐震診断を受けた結果、基準値に満たない住宅だと診断された場合、住宅の安心を確保するためにも改修工事が必要となります。
診断だけではなく、その改修工事についても助成金が拡充されました。

≪対象建築物≫
・建築基準法第2条第5号に規定する主要構造部が木造であること
・構造が、丸太組構法の住宅又は建築基準法の一部を改正する法律による改正前の建築基準法第38条の規定による認定若しくは型式適合認定によるプレハブ工法の住宅でないこと
・昭和56年5月31日以前に着工されたものであること
・地上階数が2以下であること
・規則および浦安市木造建築物耐震診断補助金交付要綱に基づき補助金の交付を受けて行われた耐震診断そのほかこれらに準じる耐震診断で市長が特に認めるものにより求められた構造耐震指標が1.0未満であること
・人の居住の用に供する1戸建ての建築物(居住以外の用に供する部分の床面積の合計が延べ面積の2分の1以上であるものまたは50平方メートルを超えるものを除く)であること
・建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合していること
・都市計画法第53条第1項または建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可を受けておらず、今後も必要としないこと(ただし、当該許可に係る事情を勘案して市長が特に必要と認めるときは、この限りではない)
引用:浦安市HPより

最初の4項までは耐震診断の時と同じですが、それ以降は専門的な要素を多分に含んできました・・・
対象となる住宅には複雑な規定があるようなので、耐震診断の助成にかかる相談と併せて市役所建築指導課にてご相談されることをお勧めいたします。
実際に改修に携わる業者については診断士の時とは違い、市の登録業者のみというわけではないようです。
もちろん建築基準法上の許可を受けていることとかは条件になります。

≪対象者≫
・本市に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に記録され、または外国人登録原票に登録されていること
・市税を滞納していないこと
・耐震改修に係る木造住宅を所有し、かつ、現に居住していること
・耐震改修に係る木造住宅を他の者に賃貸していないこと
・この要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと
引用:浦安市HPより

パッと見てわかる通り、耐震診断の助成金と比べると対象者が絞られてきています。
要するに「浦安市内の自宅」じゃないとダメなようですね。

≪助成額≫
・補強設計にかかった費用の2分の1の額(限度額 4万円)
・工事監理にかかった費用の2分の1の額(限度額 6万円)
・工事費にかかった費用の2分の1の額(限度額 110万円)
 注記:市民税非課税世帯・高齢者又は高齢者と同一の世帯・重度身体障がい者又は重度身体障がい者と同一の世帯の工事費は130万円
引用:浦安市HPより

施工総額にもよりますが、半分を負担してくれるというのはとても心強いですね。
なかなか100万円を超える助成金というのも多くないと思います。
さすが財政が豊かな浦安市といったところでしょうか。
myhome_man

上記内容はすべて下記浦安市ホームページに詳細が掲載されています。
木造住宅の耐震診断・耐震改修にかかる費用の助成
詳細を確認しようと浦安市の建築指導課に直接電話もしてみましたが、いろいろと親切に受け答えしてくれました。
浦安市建築指導課直通電話:047-712-6548
今回の補助金拡充は浦安を災害に強い街にしていこうという強い浦安市の意図を感じます。
こういう住民の安全を助成するような浦安市の対策はとてもありがたいものですね。
ただ、浦安市側がどんなに素晴らしい制度を用意しても、住民が動かなければ意味がないです。
これを機に本気で自宅の安全性について考えてみてはいかがでしょうか。

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