浦安ってこんな街!
3.142025
国土交通省が制定する「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に沿った「解約精算書」の見方を解説!この現状回復費、本当に借主負担なの?!

今回解説を担当したのは、株式会社明和地所 賃貸管理部 部長 素川 平さん。豊富な知識と経験を持ち、常に真摯な対応を心掛けている。お客様はもちろん、社内からも厚い信頼を寄せられる頼れる存在です。

送られてきた「解約精算書」は大丈夫?不当請求を見極めよう!
原状回復に関するトラブルは賃貸物件を巡る問題の中でも特に多く、そんな背景から国土交通省は「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を制定しています。多くの場合、賃貸住宅は貸主が不動産屋さんに管理を任せているため、不動産管理会社から「解約精算書」が送られてきます。知らずにいると、本来は借主負担ではない不要な費用を請求され支払ってしまうということも…。今回はA太くんの解約精算書を例に、このガイドラインに沿った解約精算書の見方を解説します。
オーナー(貸主)に修繕箇所を請求するのは色々と面倒だから、借主に請求しちゃうか!…という不動産管理会社の担当者もいるかもしれません。正しい知識で対策をしましょう!

1.家具・家電の設置で出来た凹み原因のクッションフロア貼り替えは…借主負担ではない!
引っ越しで家具を移動したら床が凹んでいた!家具(※ 1)を置いたのは借主側だし借主負担では…と思われることが多いですが、これは「貸主負担」です。どんなに丁寧に住んでいても、自然と起きてしまう損傷なので経年劣化にあたり、借主の負担とはなりません。(※ 1)重量のある特殊な家具は除きます
料金詳細の「一式」表記は注意が必要!

クッションフロアや壁紙は㎡単位で算出するのが一般的。一式表記の場合、破損箇所より多く請求されている可能性もあるのでご注意を!
こんな場合は借主負担 なので注意! 借主負担 なので注意!
・重いものを不注意で落として床が凹んだ
・家具を移動させる時に、床を傷つけた 等…
上記の場合、故意の場合はもちろん、故意に凹ませた・傷つけたわけではなくても、修繕費は借主負担
となるので注意してください。
2.画鋲の穴や、日照による変色が原因の壁紙(クロス)の貼り替えは…借主負担ではない!
ポスターやカレンダー等を貼るためにあいた画鋲の穴(※2)や、日照による壁紙の変色は、経年劣化にあたるため貸主負担です。その他、テレビや冷蔵庫裏の黒ずみ(電気焼け)も同じ理由で貸主負担です。(※ 2)クギ等の大きな穴の場合は借主負担となります
壁紙には、減価償却期間があるので注意して!

壁紙の経年劣化による残存価値は6年で1 円になると定められています。入居から6 年前後経過後に退去する時、壁紙の貼り替えが必要な場合は「貸主負担」となるべき部分が多くなります。
こんな場合は借主負担 なので注意! 借主負担 なので注意!
・タバコのヤニ、アロマやお香のニオイ残り
・ペットによる壁紙の破損や汚れ 等…
特にタバコは、壁紙交換だけではニオイが取れない場合は別途クリーニング代等を請求されることがあります!高額になる場合もあるのでご注意を。
3.台風等、自然災害が原因の網戸交換費は…借主負担ではない!

自然災害で網戸が破れたり、窓が割れてしまった場合、修理や交換にかかる費用は「貸主負担」。
破損個所を見つけたら、必ず不動産管理会社に連絡しましょう。
4.借主の不注意が原因の建具交換費は…借主負担になる!
ドア破損の理由が「部屋でリフティングの練習をしていてボールが当たったため」なので、これは故意に傷つけた事となり費用は借主負担です。建具修繕は高額になる確率が高く、ドアの場合は一枚8 万円以上になるケースも!気を付けて使いましょう…!!
5.ハウス/エアコンクリーニング費は…貸主負担 借主負担どちらもある
ハウスクリーニング・エアコンクリーニング費用はガイドラインに従うと原則「貸主負担」となります。しかし契約時に借主負担とする「特約」を付けることも多く、その場合は借主負担となります。特約への記載なく借主に請求することは出来ないので、「特約に無かったのに請求された」という場合は指摘しましょう。
その他、「畳の表替え」は借主負担ですが、日常の清掃を怠ったことでできたシミや黒ずみは借主負担になることもあります。残念ながら、ガイドラインに沿った解約精算書が作成されないケースがあることも事実…。不動産管理会社は、貸主さまと借主さまが信頼し合える関係を築けるよう、適切で透明性のある対応を心がける必要があります。不安やご不明点がありましたらいつでもご相談ください。皆さまのお力になれるよう、誠心誠意サポートいたします。
◆掲載内容は一例です。ガイドラインに沿った対応を基本にしていますが、契約状況や物件の特性によって条件が異なる場合もございます。
株式会社明和地所
浦安市入船4-1-1
0120-380-791
10:00 ~ 18:00
水曜定休
★お部屋を借りたい方はもちろん、貸したい方もご相談ください!
※この内容は、フリーペーパー「浦安に住みたい!」2025年1-2月号に掲載された内容です。
※フリーペーパーに掲載されている日程が変更になる場合があります。最新情報はそれぞれの店舗・主催者にご確認ください。
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